年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
無知なものですみません!
税金、年金関係について詳しい方、お答えください。

23歳未婚です。
1月末で会社を退職し、2月から無職なんですが

保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?

親とは違うところに住んでいるんですが
年金と住民税とかは自分あてに請求がくるんですよね?

保険だけよくわかりません。

おおよそ、月にいくらくらい国、自治団体に払わないといけないんでしょうか?
ちなみに車や土地等は持ってません。

去年200万近く稼いだ場合の、翌年の税金がいくらくらいか検討もつきません。
果たして月にいくら稼いだら支払えるのでしょうか・・・

また、失業保険をもらってるあいだもこれらのお金は支払わないとダメですよね?

わかる方、回答お願いします!!
源泉徴収票があれば計算がなんとかなるんですが
おおぴらに公表するものではないので
おおざっぱに計算した結果
住民税年換算約5万(市町村で計算方法違ったりする平成19年6月より住民税の計算方法が変わったらしいです
計算方法は源泉徴収票があればネットでわかりやすく解説してるサイトがあるので参考にここでは長くなるので割愛します。
健康保険料は月額約10000~15000円
国民年金は月額14000円
ちなみに収入によって国民年金は免除減額ができますので年金機構で詳しく見てみるのを進めます。
あと収入に余裕ができれば追納もできますよん。

いろいろ計算してみるとわかりますが計算方法が非常にわかりにくいです、どうしてこうなった・・・
住民税がそれほど(でも高くなってるのか?)でもないにしろ月額3万円ほどは生活費から捻出することになるのかな?
それと住居費 公共料金 食費 携帯料金など
はっきりいって年収200万ならまだしもそれ以下の人達にとっては税金の比重が重すぎですよね。
これで消費税もあがろうものなら娯楽に使えるお金なんてほとんどないに等しくなりそうで怒りを覚えます。
月いくら稼がないとアカンのかな?は失業保険が前の年収から計算されてもらえるのでそこでご自分で確認なさってはどうでしょうか?
家賃が6万ほどなら月収15万はないと厳しそうです。
お仕事探しがんばってください。
再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
先の回答にある、健康保険の加入義務を怠った会社を退職すれば、特定受給資格者になることはありません。

健康保険法と雇用保険法はリンクしません。
騙され契約内容が分からなければ、回答は無理です。
また、労働契約、労働条件の相違に関しての監督官庁は会社を管轄する、労働基準監督署で、会社は就業規則も提出しています。

労働条件の相違で主に、特定受給資格者に該当するのは、賃金、労働時間、職種、勤務地等です。
「補足拝見」
この話しを安定所や労基署に言っても、特定受給資格者には該当しません。
まず、健康保険法ですから、厚労省の保険局に訴えます、保険局から会社に改善命令が出て、かつ、健康保険に加入されないのなら、労働者保護法令違反として特定受給資格者に該当する可能性は高いです。

監督官庁からの改善命令が出、それでも改善されない時に可能性があります。
同時に健康保険と、厚生年金はセットですから年金事務所に訴えると良いでしょう。

下の方へ。
会社の法令違反=退職は特定受給ではありません。(談合をしたゼネコンの社員が退職すれば特定か?なるわけないでしょう)

先日の回答で安定所には聞かないと書いてましたが、そのような安定所人脈もなく、サイトからの情報だけで、回答するのは控えなさい。(安定所は混んでいると思っていることじたいが愚か、事業者向け部署は空いているんだよ、君には事業者向けは関係ないだろうが。
あなたの文書は長いだけでさっぱり解らない、2Dの意味も知らない者が雇用保険に関し回答するのが間違っている。
質問者さんが可哀そうだ。
社会保険について・・・・・
社会保険の加入について質問させていただきます。

父親(質問者):無職、長女:派遣社員、次女:専門学校学生の3人暮らしです。
昨年末まで国内企業に勤務し、1月から無職です。
現在は私が勤務時に加入していた社会保険に継続加入し3人分の保険証を所有しています。

今度 長女が派遣社員として勤務することになりました。
勤務する会社では社会保険制度があるため長女はそこで加入することになります。
私が加入してる社会保険をやめて、長女の加入する社会保険に私と次女を被扶養者として加入することは可能でしょうか?

私は55歳。収入は失業保険の約220,000円/月額。
次女は19歳で収入はありません。
長女の収入がどれくらいになりそうなのか不明ですが、雇用保険の受給が終わらないと貴方と次女のお2人は社会保険の扶養には入れないと見るのが一般的です。

長女の方が貴方の雇用保険よりも高収入なら、次女だけは入れてもらえます。
また事務担当者がボケた人なら、「前は貴方の保険の扶養だった」「貴方と長女の収入はどちらが上」ということを考慮せずに、ノーチェックで次女を入れてくれるかも知れませんが・・・

ちなみに、雇用保険は社会保険上は収入として見られますが、税金上は「非課税所得」であるため、平成25年分の源泉徴収にかかる扶養申請にはお2人とも扶養控除の対象にできます。
失業保険の初回の支給について教えてください!
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
受給期間中に入ったアルバイトは就業手当になって30%が支給されます。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。

就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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