失業保険について
60歳定年退職し「最初の失業認定日」が3月20日(木)に決まりました。勤続21年以上なので給付期間は150日と思われますが、これから求職活動をして、採用が7月4日(金)の場合、8月4日(月)の場合、それぞれ、給付日数は何日分になるでしょうか?ご回答お願いします。
《補足について》
確認いたしました。
ご協力感謝申し上げます。
さて、雇用保険の失業給付について、説明させていただきます。
雇用保険の失業給付は、手続きの流れから、受給資格決定(最初の手続きの日です)をした日から、待期期間の7日間を過ぎまして、それから会社都合での退職の方は説明会、認定日を経て給付がすぐ始まりますが、定年退職の方は3ヶ月間(90日)の給付制限期間に入って、それからの受給になります。
あなたの場合ですと、2月中に資格決定の手続きをなさってますので、その日から数えて97日後の翌日から受給が始まります。2月20日に手続きをした場合ですと、5月29日からの受給となります。
すると、仮に7月4日は37日目、8月4日は68日目になります。給付制限期間解除後は4週に1度の認定日になります。従って、1回の認定日毎に、おおよそ28日分ずつの給付になるかと存じます。
あとはあなたの資格決定の日にちと照合して、ずらして考えていただければ幸いです。
以上です。またご不明な点がございましたら、お伺いします。
ではでは。
3月15日に結婚退職をし、(6年間正社員で働いていました)事情により、失業保険の手続きをまだしていません。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?

保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
これはなんとも難しいのですが、
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。

ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。

なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
>第3被保険者が可能で
「国民年金第3号被保険者」これは、年金についてであって健康保険の被扶養者とはことなります。
失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
質問の内容をよく見なくてすみません!
基本手当日額が3,612円 「以下」 なんですね!それなら、年収が130万円以下ということですね。
扶養になれますね。
下記の内容は、3,612円ということで計算してありますので。

失業保険の基本手当てをもらい終えたら、夫の扶養に入れます。国民健康保険はもちろんは夫の扶養に入れますし、国民年金は第三号被保険者で保険料はなしです。
詳しく言いますと、夫の扶養になるには、年収130万円以下ですね。月額にすると約10万8333円ですので、
貴女の基本手当ての月額は
3,612円×30日=108,360円
なので、失業保険の基本手当てをもらっている間は、国民健康保険と国民年金の第一号被保険者になります。
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