失業保険の受給期間中に就職が決まった場合、残りの手当ての何%かを支払ってもらえると思いますが、給付制限期間中に就職が決まった場合は、もらうことは出来ないのでしょうか。
やはり3ヶ月間は我慢して、それから就職を決める方が良いのでしょうか・・・。また、ハローワークを通して就職を決めた場合のみ再就職手当てがもらえると聞いたのですが本当ですか?
やはり3ヶ月間は我慢して、それから就職を決める方が良いのでしょうか・・・。また、ハローワークを通して就職を決めた場合のみ再就職手当てがもらえると聞いたのですが本当ですか?
給付制限期間中に再就職した場合、条件を満たせば再就職手当を受給できます。条件は、
・雇用期間が1年を超えることが確実と認められる職業に就いた
・待期期間(7日)終了後に就職
・待期期間終了後、始めの1ヶ月についてはハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある等いくつかあります。
→これらを全て満たす必要があります(詳細はハローワークに問い合わせ下さい)
支給額は
基本手当日額×支給残日数×30%
です。
・雇用期間が1年を超えることが確実と認められる職業に就いた
・待期期間(7日)終了後に就職
・待期期間終了後、始めの1ヶ月についてはハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある等いくつかあります。
→これらを全て満たす必要があります(詳細はハローワークに問い合わせ下さい)
支給額は
基本手当日額×支給残日数×30%
です。
失業保険についてです。
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。
半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません
。
かなり少ない失業保険になりますか?
退職直前の半年前の給料から計算されるようですが
その半年間にひと月だけ6日しか出勤していない月があります。交通事故のため。
半年間の給料を合計されても五ヶ月分にしかなりません
。
かなり少ない失業保険になりますか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です
また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。
離職の状態を確認してください
いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です
離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。
但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。
でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職前の半年の給料から支給額が決まるのは、会社都合で仕事を失った場合(倒産、雇い止めなど)です。
自己都合で離職した人は過去二年以内に12ヶ月以上の加入期間(雇用保険を払った期間)が必要です
また、上記の一ヶ月は、月に11日以上働いた場合にカウントされますので、6日だけしか出勤していなかった月はカウントされないのです。
離職の状態を確認してください
いずれにしても過去の加入期間が五ヶ月では失業保険は貰えないです
ーーー
補足の回答です
離職をした過去2年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、失業保険を貰えます。
但し、自己都合による離職との事なので、ハローワークに失業の認定を受けても実際に失業保険が貰えるのは3ヶ月と4週間後になります。
三ヶ月とは自己都合離職をした人に課される給付制限です。
でも、自己都合離職であっても、結婚や介護のために引っ越しを余儀なくされたと言った場合には特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限なく給付が可能な場合はあります。
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
お願いします!この度会社を退職することとなったんですが、(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)それで失業保険に関してなんですが、派遣社員期間が2013年9月~2014年4月、
?契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
?契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)
雇止め?(2か月の契約期間で更新がない)解雇?契約はまだ先までだったが、会社から6末で辞めてくれと言われた)理由がよくわからないので何とも言えませんが、
離職理由によっては被保険者期間6か月で資格がつく場合があります。
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)他
特定受給資格者の範囲
解雇など
文面だけでは何とも言えませんのでハローワークで相談されることをお勧めします。
雇止め?(2か月の契約期間で更新がない)解雇?契約はまだ先までだったが、会社から6末で辞めてくれと言われた)理由がよくわからないので何とも言えませんが、
離職理由によっては被保険者期間6か月で資格がつく場合があります。
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)他
特定受給資格者の範囲
解雇など
文面だけでは何とも言えませんのでハローワークで相談されることをお勧めします。
自己都合による失業保険の給付は、退職して三ヶ月後からと聞きました。
もし、退職後三ヶ月ほどで新たに就職できた場合、
退職から給付までの空白の期間の分だけでも支給されるのでしょうか?
もし、退職後三ヶ月ほどで新たに就職できた場合、
退職から給付までの空白の期間の分だけでも支給されるのでしょうか?
その3ヶ月は給付制限期間といって給付をしない期間です。
ですからその期間分は支給はされません。
ただし、再就職手当は支給されます。
条件として1年を超える雇用が見込めることと、雇用保険加入が条件です。
まだほかにも条件はありますが大きなものはそれです。
所定支給日数の3分の2以上の残があれば60%が支給されます。(3分の1以上残では50%支給)
ですからその期間分は支給はされません。
ただし、再就職手当は支給されます。
条件として1年を超える雇用が見込めることと、雇用保険加入が条件です。
まだほかにも条件はありますが大きなものはそれです。
所定支給日数の3分の2以上の残があれば60%が支給されます。(3分の1以上残では50%支給)
定年退職をされる方についての損得計算
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
個人ごとに状況が違うのに、どうやったら「一覧」が作れるのでしょう?
それこそ、個人が自分で勉強するしかないことです。
そんなこと、退職者本人が勉強すべきことですよ。
退職したら税金の申告も年金の手続きも自分でやらなきゃならないんだから。
それこそ、個人が自分で勉強するしかないことです。
そんなこと、退職者本人が勉強すべきことですよ。
退職したら税金の申告も年金の手続きも自分でやらなきゃならないんだから。
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