失業保険の受給資格についてお尋ねします。下記の場合受給資格があるのか、教えてください?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
参考になるかな程度の回答で申し訳ないですが...
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。
詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。
詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
退職後の傷病手当金受給と失業保険受給延長
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金請求書は、本人欄を記入した後に医師に意見書欄を記入してもらい、郵送などで健康保険組合へ提出します。添付書類は雇用保険「受給期間延長通知書」のコピーが必要になると思いますが、健保組合によっては他の書類も必要な場合もありますので一度健保組合へお問い合わせください。
雇用保険の受給期間延長は、あなたの場合は離職理由と延長理由が同一ですので、離職日の翌日以後30日を経過した日から一ヶ月以内にハローワークへ行って手続します。持参する書類は離職票と病気を証明できる書類(提出前の傷病手当金請求書のコピーや支給決定通知書など)、および印鑑です。
雇用保険の受給期間延長は、あなたの場合は離職理由と延長理由が同一ですので、離職日の翌日以後30日を経過した日から一ヶ月以内にハローワークへ行って手続します。持参する書類は離職票と病気を証明できる書類(提出前の傷病手当金請求書のコピーや支給決定通知書など)、および印鑑です。
失業保険についてお尋ねしたいのですが。
友人が来月から失業保険をもらえる予定なのですが(自己都合退職のため今月で待機期間終了)、妊娠をしてしまいました。延長
を申し込もうか考えたそうですが、旦那の仕事の都合(自営)で
出産後は半年後から働くことが決まってるそうです。お腹が目立たなければ、わからないかなと思ってるそうですが(もちろんいけないこととはわかってるそうです)、失業保険をもらうことは実際可能ですか。
友人が来月から失業保険をもらえる予定なのですが(自己都合退職のため今月で待機期間終了)、妊娠をしてしまいました。延長
を申し込もうか考えたそうですが、旦那の仕事の都合(自営)で
出産後は半年後から働くことが決まってるそうです。お腹が目立たなければ、わからないかなと思ってるそうですが(もちろんいけないこととはわかってるそうです)、失業保険をもらうことは実際可能ですか。
目立ってお腹が大きくならなければわからないのが実情です。
実際大きなお腹で受給申請している人を見たことがありますが「延長した方が・・」と薦められてたのに対し「私が働かなくてはうちは食べていけないんです!」と言い放って押し切っておられましたから、妊婦は受給できない決まりはないはずです。
賛否両論あるでしょうが、これまでちゃんと保険料を納めてきたわけですから貰ってもいい・・と私は思います。
実際大きなお腹で受給申請している人を見たことがありますが「延長した方が・・」と薦められてたのに対し「私が働かなくてはうちは食べていけないんです!」と言い放って押し切っておられましたから、妊婦は受給できない決まりはないはずです。
賛否両論あるでしょうが、これまでちゃんと保険料を納めてきたわけですから貰ってもいい・・と私は思います。
雇用保険について教えて下さい。派遣で一年間働いていたんですが持病の為、四月末で退職しました。
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
どのような知識かわかりませんが、違うと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
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