失業保険について相談です!!
私は90日の給付日数で最後の日が4月20日になります。
5月6日からの基金訓練に通いたいと思っていますがこの場合4月20日以降はアルバイトしても大丈夫でしょうか?
基金訓練は週に19時間以上はアルバイトしていいと聞きましたが、私の場合基金訓練始まるまでアルバイト可能ですか?
予定は5月~7月基金訓練の基礎7月~12月基金訓練応用 12月~3月職業訓練で考えています
よろしくお願い致します
私は90日の給付日数で最後の日が4月20日になります。
5月6日からの基金訓練に通いたいと思っていますがこの場合4月20日以降はアルバイトしても大丈夫でしょうか?
基金訓練は週に19時間以上はアルバイトしていいと聞きましたが、私の場合基金訓練始まるまでアルバイト可能ですか?
予定は5月~7月基金訓練の基礎7月~12月基金訓練応用 12月~3月職業訓練で考えています
よろしくお願い致します
「雇用」と判断されない範囲であれば大丈夫だと思いますよ。ただし「19時間以上していい」ではありません。概ね20時間以内のアルバイトです。蛇足ですが。雇用保険、失業給付中は何をしていたのですか?ハローワークに基金訓練受講を相談の際確認されると思います。
失業保険が貰える条件について。初回失業認定日から2回目の失業認定日迄の間に、1回もハローワークに行かないと
失業保険貰えない?
失業保険貰えない?
就職活動をハローワーク若しくは活動した証明が二回程しないと貰えないと思いますが…
活動出来ない理由がある場合は延長の手続きをした方が良いと思います。
活動出来ない理由がある場合は延長の手続きをした方が良いと思います。
10月2日付で採用された会社について、労働条件が実際と異なっていたため、契約を解除
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。
今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。
今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
夫の扶養に入るか入らないか質問です。
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
>受給日数は150日で日額5680円です。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。
>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。
所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。
所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。
>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。
所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。
所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
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