失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。

フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。

退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。

出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。

現在7日間の待機期間中です。

離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。

1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。

2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。

1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?

長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
よくネットなどでは簡単に退職前の6ヶ月の賃金の平均と書かれている場合が多いですが、それはあくまでざっくりと簡単に説明しているだけです。
実際にはもっと複雑です。
それはあくまで完全月給だった場合です。
日給や時給の場合の計算の仕方は、これもざっくりですが、手取りではなく総収入を出勤日数で割った金額を算定します。
また、週30時間以上か以下かでも算定の仕方が違います。
特に日額が高く、出勤日数が少なめの場合、日額が思っていたより高くなる場合が多いです。
ハロワの担当者が離職票を見て計算をしたのであればおそらく間違いということはないでしょう。

社保の扶養については、ご主人の所属する保険組合の規定によります。それから外れるなら、まず喪失証明をもらってその日が居続けになるかで国保にいつから加入となるかが決まります。いつ手続きしようとも遡及ではずれますので、病院にかかるつもりなら注意が必要です。
求職者支援訓練中に妊娠してしまいました。

やはり受講後3ヶ月以内に就職することが不可となるため、退校処分となるのでしょうか?
ちなみに給付金の受給ではなく、失業保険の受給予定で現在は給付制限の期間です。
哺乳類一般では、妊娠の経過は、それぞれの種によって異なる。満期出産に至るまでの期間や出産時の成熟度もまちまちである。

一般に、草食獣は、生後まもなく走れるほどに成熟して生まれることが多いが、外敵の少ない肉食獣では、しばしば目も開かない状態で生まれてくる。また有袋類は、大変小さく未熟な状態で生まれ、母親の袋(育児のう)内で成長する。 出産する子の数では、ネズミのように多産のものから、ゾウやゴリラのように、ほぼ1頭のみ出産するものまである。これは、母体への負担と生後の生存率に関係していると考えられる。

人間の場合、受精後平均266日、腹の子(胎児)が約3,000g内外にまで育ったところで出産に至る。 妊娠中の女性は「妊婦」、分娩直前の女性は「産婦」、分娩後は「褥婦」、女性の胎内にいる子どもは「胎児」、生後4週間までの子どもは「新生児」と呼ばれる。

これ以降は人間の場合について述べる。
以下のような場合、再就職手当てはもらえないのでしょうか?
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
再就職手当は雇用保険の受給手続きをして、自己都合退職の場合は7日+1ヶ月間はハローワーク等の紹介就職で無いとだめ(会社都合は7日のみ)です。あなたの場合は不該当ですが、退職後1年間は受給資格があります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
アメリカで駐在妻をしております(元金融系社員なのでそういう関係の資格も持っています)。

①奥さまは自己都合により退職されることになるかと思われますので、雇用保険の失業等の基本手当はもらえないんじゃないかと思います(実際にどのような扱いで退職されるのか分からないので断定では書けませんでした)。
所謂「失業保険」は、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態の人がもらえるものなので、結婚して専業主婦になるような人や学生になる人、病気・怪我・妊娠・出産・病人の看病・家族の介護等(※)でももらうことができません。

※ こういう人(病気以下の理由)の場合はあとから働けるようになれば後で給付してもらえることもあり。

②③は上記の理由により省略します。
関連する情報

一覧

ホーム