失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。

◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。

例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。

本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?


今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます

ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
週にいくらとかありますが、1日いくらもらうかで計算が変わってきます。
あなたの場合、20代で1日1万なので・・1日1時間できたら御の字。
交通費か!と突っ込みたい程度しか減額を免れるためには仕事ができません。
信じられないようでしたら、職安に電話でご確認を。
おすすめは1日働いて、ちゃんと申請して1日分は先送り扱いをしてもらうことです。

今の職場の人は残念な方ですね。
不正受給していると吹聴しているといずれは電話されます。
当然ながら通報は国民の義務です。
匿名で公衆電話からOKです。
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。

詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。

ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。

1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。

例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。

曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。

「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。

「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
生活保護についてです。
自分が無職になるので、現在同居中の母だけ生活保護を申請したいと考えています。
私一人の収入では母を養うのがきつくて以前にも「子供(私)からでていけといわれている」という事で役所にいかせたのですが、子供に養ってもらえという事で申請すらさせてまらえませんでした。

母の収入は年金2ヶ月に1回で11万、内職月がんばって5~6千円くらい、
母の支出は病院・薬代で1ヶ月半~2ヶ月で4万円、生命保険月4千円、です。


自分は今週で仕事をやめ、失業保険と職業訓練を申請する予定です。
将来自分が養っていけるかどうかもわからないので、生活保護を受給できると自分してはとても安心です。
(生活・収入など安定したら母は心臓が悪いので同居したいと考えています)
団地にすんでいるのでできれば同じ団地に住んでもらいたいと考えています。


現在の状況は、全て自分名義です。(部屋・車(もらいもの、古すぎて売れません)・アナログTV×3台・エアコン×2台・洗濯機・0円パソコン・掃除機・電子レンジ・トースター)

生活保護が受けれれば引越し代・生活用品などのお金もでると聞きました。

このような状況で受けれるものなのでしょうか?
何度も断られているのでやはりダメなのでしょうか?
ダメな場合はどうしたらよいのでしょうか?
弁護士さんなどに依頼したほうがよいのでしょうか?
貯金もないので失業保険がでる前に餓死してしまいます。


どうか詳しいご説明、方法など教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
保護は世帯ごとの認定が基本です。あなたとお母様は現在同一世帯なので、あなたも保護申請の対象になります。
そして、あなたとお母様の収入両方を足したものが1カ月分の保護基準を上回っていれば、保護却下です。当然預貯金・生命保険や他の資産も調査の対象です。保護になれば車の所有・使用は制限されることがあります。

保護を受けさせるために一人暮らしさせるというのは、基本的にありえない話です。

>自分は今週で仕事をやめ、失業保険と職業訓練を申請する予定です。

なぜ、お母様に生活保護を受けさせようとする人が仕事を辞めるのかがわかりません。
収入が安定したら…というのはあなたの論理であって、今生活保護を受ける必要がない人を保護にするべきという話にはなりません。

保護以前に社会福祉協議会で借りられるお金等は考慮されましたか?保護にこだわらず、いろんな制度について、もう一度役所に相談されたらどうかと思います。

弁護士さん同伴で相談されても、正しいことを説明しているかぎり、役所の説明自体は変わりません。保護の申請自体は拒否できませんが、最初に言った話が問題になります。
結婚後初めての年末調整について。

今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。


7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)

生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。

自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。

主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。

それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)

宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?

失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。

次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
失業保険について、お伺いします。

二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。

2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。

受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?

働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
内職的な、日給3千円程度であれば、特に問題ないようです。

ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。

恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。

まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。

しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。

他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)


ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

以上、2点は正しいでしょうか?

その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正解です。
電子申告でもイータックスを使って印刷のみして送付しても手書きしてもどれでも
大丈夫です。
ただ電子申告する為には、先に環境等準備が必要ですので
国税局の確定申告作成コーナーを見てみてください。

必要書類はご質問者様の源泉徴収票も必要です。

お二方とも還付申告になりますので、今すぐ申告できます。
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