扶養に入れますか?
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。
7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。
7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
扶養に入る ということばの意味を混同していると思います。
① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。
②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが
あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。
②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが
あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
去年の12月でパートを退職しました。雇用保険被保険証はありますが離職表はもらったのかも覚えてなく見当たりません。
去年退職したあとに、すぐに求人を見つけ他の会社で1ヵ月ほどパートをしました。今は辞めて、また仕事を探しています。
退職してから約3ヵ月もたっています。すぐに他の会社でパートをしていましたが、今からでも失業保険は貰えるのでしょうか。
回答をお願いいたします。
去年退職したあとに、すぐに求人を見つけ他の会社で1ヵ月ほどパートをしました。今は辞めて、また仕事を探しています。
退職してから約3ヵ月もたっています。すぐに他の会社でパートをしていましたが、今からでも失業保険は貰えるのでしょうか。
回答をお願いいたします。
受給期間内(資格喪失日の翌日から1年間)なら可能です。
離職票の再発行は個人でもできます。
ご自分の住民票のあるところのハローワークでも可能ですが、事業所が手続きしたところの方がたぶん早いと思います。
どこのハローワークなのかは会社に聞いてください。本社などの拠点で一括して処理しているところもあります。手続き等の詳しいことはハローワークで聞きましょう。
離職票の再発行は個人でもできます。
ご自分の住民票のあるところのハローワークでも可能ですが、事業所が手続きしたところの方がたぶん早いと思います。
どこのハローワークなのかは会社に聞いてください。本社などの拠点で一括して処理しているところもあります。手続き等の詳しいことはハローワークで聞きましょう。
困っています。お願いします。私は景気悪化によるあおりで仕事のポストがなくなり退職することになりました。独身です。
国民健康保険に加入したのですが無職で失業保険を受給中の身であるのに保険料が高いです。
社会保険の他に税金も支払わなければなりません。再就職するまでの期間、健康保険を減額する措置をとることが可能でしょうか?またその方法がわかれば教えて下さい。よろしくお願いします。
国民健康保険に加入したのですが無職で失業保険を受給中の身であるのに保険料が高いです。
社会保険の他に税金も支払わなければなりません。再就職するまでの期間、健康保険を減額する措置をとることが可能でしょうか?またその方法がわかれば教えて下さい。よろしくお願いします。
国保保険料は前年の所得などで決まるので、一般的に高いです。
会社時代の保険を任意継続するという方法もありました。保険料は退職時の2倍ですが、上限があります。扶養制度もあります。退職後20日以内に手続きをします。
健康保険の減額に付いては市役所に相談してください。
会社時代の保険を任意継続するという方法もありました。保険料は退職時の2倍ですが、上限があります。扶養制度もあります。退職後20日以内に手続きをします。
健康保険の減額に付いては市役所に相談してください。
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。
ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。
なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。
私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。
これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。
なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。
私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。
これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
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