失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
年末調整について質問があります。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。

最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)

失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)

それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。

今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?

保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)

教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
失業保険の受給は、それ自体、非課税の収入ですので年末調整には全く関係がありません。また、国民年金や国民健康保険の今年中の支払い(1月から12月)は、社会保険料控除として所得控除になりますので、国民年金は控除証明証を添付し、それぞれの金額を保険料控除申告書の記載欄に記入すれば所得控除を受けることができます。原則として、入社するときに扶養控除等異動申告書を提出した先で、年末調整をうけることとなっており、同時に二箇所の会社にこの申告書を提出することはできません。年末時点で在籍し、この申告書を提出する会社で年末調整を受けることになるので、もう一つの会社で、はっきりしていない状態であれば、差し支えなければ、年末調整未済で源泉徴収票を交付してもらい、その源泉徴収票を今の会社に提出し、併せて年末調整をしてもらってください。
失業保険等について質問させてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?

事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
大丈夫です。
退職後、離職票が届くまでの間閲覧できますし相談や紹介もしてもらえますよ。
もっと言うと在職中であっても閲覧できますし、相談等もできます。


事前に検索するデメリットは特にありません。
ただ、雇用保険を受給する際に確認する就職活動実績は、あくまで手続き後の分からしか見られません。
また、閲覧した結果(もしくは、自分で雑誌などを見て探した結果)希望するような企業があり面接に行き採用になった場合、手続き前に内定が決まったということになり、雇用保険の手続きや受給(再就職手当を含む)ができません。
本来はそちらの方が本人にとってはいいはずなのですが、目先のお金が欲しい人にとってはデメリットとして映るかもしれません。


因みに、離職票は給与が確定しなくても作れます。
最終月の賃金欄は未計算となります。
ただ、会社側はそれで離職票を作ると、また後日安定所に行って未計算欄を記入しなければならず面倒な為、未計算での離職票を作るのを嫌がったりします。
でも、それは会社の勝手な都合なので、離職票が早く欲しいなら催促しても問題ありません。(10日位なら待てるというのであれば別ですが)
失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)

ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?

派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。

そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが

法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。

受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。

2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?

現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。

60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。

つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと

#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?

「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
専業主婦の確定申告について教えてください。
専業主婦で、FX取引の収入があります。

・所得税・市県民税が発生するのはいくら以上の収入(所得?)がある場合でしょうか。

・現在は主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中に、自分で社会保険料
(国民健康保険と国民年金)を支払っていた時期があります。
FXでの収入は、20万円を超えた場合は確定申告をしないといけない、
と聞いたことがあります。

例:仮に30万円の収入があり、社会保険が7万円、FXにかかる経費が5万円だった
場合、所得としては18万円になります。
この場合、所得は20万円を下回るので確定申告の必要はありませんか?
それとも収入が20万円以上なので確定申告はしないと行けないのでしょうか。

基礎控除、住民税控除等との関連をよく理解していないので教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
20万以下なら申告不要というのは、給与所得者や年金収入があって、すでに税金かかるだけの所得がある人の話です。
しかも申告不要なのは、所得税(確定申告とは所得税の精算です)についてだけです。

専業主婦で他に所得がないなら、所得税は所得から所得控除をしたあとの課税所得が0円であればかかりませんから、所得が38万以下なら所得税はかかりません。
でも住民税は所得(所得控除など考えない)が35万超あれば、あなたがどこに住んでいても障害者でもない限りかかるでしょう。

FXの収入30万としたら他に所得のないあなたに所得税はかかりませんから確定申告は必要ないでしょう。でも住民税の申告は必要かもしれません。
住民税の申告をするべきか考える基準は、あなたの市の住民税均等割非課税限度額(28~35万の間で市町村によって違う)だと思います。
そして均等割非課税限度額内かどうかを判断する数字は「合計所得金額」であって、社会保険料控除など考えず収入ー経費の数字です。
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