失業保険について教えて下さい。
アルバイトをしようかなと思っています。
一日に3時間くらいで週に2、3回くらいです。
失業保険が8万くらいあります。バイト代は二万円くらいになりそうなの
ですが、その場合八万から二万円分引いた、六万は失業保険としてもらえますか?
就職したとみなされて、支給されないのなら、まだ他を探そうかなと思ってます…

よろしくお願い申し上げます。
週に20時間以内の勤務であれば、再就職したものとはみなされません。
なのでハローワークにバイトの状況を届け出されたら良いです。
その分の失業手当は後回しになりますが受給ができます。

補足について
再就職が早くに決まった場合には再就職手当が受給できます。
また、申請を取り下げた認められた場合には、退職後1年以内であれば過去の9年分を引き継ぐことが出来ます。
再就職先で、雇用保険が無い場合、今回の退職の翌日より1年以内に辞職して、再々就職先で雇用保険に加入をされることが条件です。
学生になっても失業保険は申請可能ですか?
母子家庭で子供2人を扶養している主婦です。
資格を取るため専門学校に入学したいと考えています。
現在派遣社員ですが、学校に入学すると当然今の
ようには働けません。 失業保険の性質からして再就職
出来ない環境にある者が失業手当の申請は出来るでしょうか?

もちろん、学生になればアルバイトも探しますし、奨学金も
申請します。

社会人から学生になった場合の失業保険について教えて
ください。
失業保険がもらえるのは、仕事を探す意思がある方のみです。
昼間のコースに入学した場合、その意思が無いと見なされて、
支給対象外になってしまいます。
失業保険受給期間中のバイト分の支給時期について質問です。第2回認定日に、私はバイトをした事を申告し、(1日7時間で5日間)結果認定日数から5日引かれての支給金額をもらいました。総支給日数は変動なく
ハローワークから後回しになります、と言われました。そこで、その5日分は最終認定日にもらえるんですか?それともまた別の日に振り込まれるんですか?私は第4回の最終認定日前にもバイトをしようと思ってるんですが、その分は結局引かれずに支給される事となるんでしょうか?ちなみに第3回の時はバイトせず、また第2回のバイトとは違うものを最終認定日まえに10日ほどする予定です。
バイトをした分だけ、失業保険の受給終了日が後ろにずれるだけです。
3回目のときはバイトをしないということですから、28日分もらえます。

今回、5日間バイトをしたということですから、
失業保険の受給終了日が、5日後ろににずれています。。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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