失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなのでしょうか?⇒その認識でいいと思います。


初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。


ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。

(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)


また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。


初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)


細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
出産、育児のため失業保険の受給の延長の手続きをしてあります。3年間だったか延長できるそうですが、生活が苦しくなってきたのでそろそろ働きたいのですが、求職活動をしながら失業保険をもら
う時は、ハローワークに通ったり認定日にいかなくてはいけないのですよね?そのときに子供をつれて行っても大丈夫ですか?子供の預け先は決まっていて(私が働くのが決まれば実家の母が、仕事をやめてくれるそうなので、母にみてもらうつもりです)、条件のいい仕事があれば働けるのですが、母に預けれるのは仕事が決まって始業する頃からなので認定日などは子供を連れていくほかないのですが大丈夫ですか?説明会はさすがに夫に有給とってもらうつもりですので預けていきます。
職安の判断ですが。

建前として、「今から面接にいってください」「明日から出勤してください」に応じられる状態であることが「失業」と認定される条件ですので、「認定日に預けられないようでは再就職可能とは認められない」といわれてしまう危険はあります。
本当は働く気が無いのに「働く気がある」とウソをついて
失業保険を貰っている人なんて居るのでしょうか。
いっぱいいますよ。
そう言わないと貰えませんから・・・

就職活動をすればいいのでばれるとかは無いです。
私のところでは1ヶ月の間に2回以上閲覧に行けばよかったです。(パソコンを)
それで就職が決まらなくても不正ではありません。
それよりも給付を受けながらアルバイトなどをするのは駄目です。
罰金を取られますよ。(申請をすればOKです。)
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。

失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。

仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。

会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
社会全体の富を食いつぶしている負の労働があると思いますか?
▼社会全体の富を食いつぶしている負の労働があるのではないか/堀江貴文

月20万の給料を貰って、実は社会全体は、
その労働を作り出すのに月30万のコストをかけている、というような。
だったら、ダイレクトに20万渡せば10万円セーブできるじゃないかと思う。

▼生活保護と最低賃金/和田秀樹

工事労働者に年間200万円保障しようとすると、
道路建設費を2000万円使わないといけない。
実は公的支出としては生活保護が一番効率がいい。
200万円の保障に200万円プラス公務員などを使う手数料ですむからだ。

▼非効率な雇用より生活保護を/切込隊長

競争力のない産業に対する助成金や補助金で国民を養ってきたコストより
生活保護や失業保険を払って家で寝ていてくれたほうが社会にとっては損失が圧倒的に少ない

どう思いますか?
株や為替などの投機がそれにあたるでしょう。パソコンの操作一つで何億円も儲かるなんてことはあくまでも数字上のことでそれを実際に使用する際には見知らぬ誰かの流した汗をただで悪用するのと同じではないでしょうか?
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