失業保険について
2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・
・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。
この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・
・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。
この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
そもそも、あなたが受給資格要件を満たすかどうかという問題がありますが。
離職票、少なくとも雇用保険被保険者離職証明書がなければ手続きできません。
会社が「退職扱いにした」と主張するのなら、職安に離職の届けが出ているはずですから、会社を管轄する職安にお尋ねを。
離職票、少なくとも雇用保険被保険者離職証明書がなければ手続きできません。
会社が「退職扱いにした」と主張するのなら、職安に離職の届けが出ているはずですから、会社を管轄する職安にお尋ねを。
現在、妊娠7か月です。
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。
私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??
みなさんよろしくお願いします(>0<;)
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。
私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??
みなさんよろしくお願いします(>0<;)
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
失業保険受給資格。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
まず、数社に跨る就業期間中、雇用保険への加入はしていましたか?
失業給付を受けるに当たって、大前提として雇用保険に加入していなければなりません。
倒産や解雇等の理由による会社都合退職の失業給付の受給要件は以下の通りです。
「離職日前の1年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること。」
失業給付を受けるに当たって、大前提として雇用保険に加入していなければなりません。
倒産や解雇等の理由による会社都合退職の失業給付の受給要件は以下の通りです。
「離職日前の1年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること。」
失業保険に関する質問です!ただ今、契約社員として業務委託の会社にいます。3月末までの契約です。3月末で一年間、今の会社にいる事になります。
退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?また、いつから?いくらぐらい?いつまで?全くわからないので質問させてもらいました!雇用保険はかけてます。
ちなみに月の支給額は大体で15万ぐらいです。
よろしくお願いします。
退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?また、いつから?いくらぐらい?いつまで?全くわからないので質問させてもらいました!雇用保険はかけてます。
ちなみに月の支給額は大体で15万ぐらいです。
よろしくお願いします。
契約ですが、会社に契約の更新の意思があるかないかで離職理由が変わります。
貴方が契約更新を望むも会社が更新しない場合には、会社都合による契約の終了となり、会社都合による離職になりますが、会社が契約更新の意思があるにも関わらず貴方が更新をしない場合には、自己都合による離職となります。
自己都合の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上あれば雇用保険の受給は可能ですが、離職票等を提出して申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと基本手当の支給が始まりません。
会社都合であれば6ヶ月以上の被保険者期間で可能で、手続き後約4週間後から支給が始まります。
月15万の賃金があった場合、基本手当日額は約3800円です。
基本手当は基本的に28日ごとに28日分が支給されます。
貴方が契約更新を望むも会社が更新しない場合には、会社都合による契約の終了となり、会社都合による離職になりますが、会社が契約更新の意思があるにも関わらず貴方が更新をしない場合には、自己都合による離職となります。
自己都合の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上あれば雇用保険の受給は可能ですが、離職票等を提出して申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと基本手当の支給が始まりません。
会社都合であれば6ヶ月以上の被保険者期間で可能で、手続き後約4週間後から支給が始まります。
月15万の賃金があった場合、基本手当日額は約3800円です。
基本手当は基本的に28日ごとに28日分が支給されます。
失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
今2歳半の男の子がおり、妊娠を機にパート(週5日、8時間勤務)を退職し、すぐに失業保険の受給延長の手続きをしました。そのまま何も手続きはしていなかったのですが、最近前の職場関係の在宅勤務の仕事が決まり、1日3時間、週5日月収55000円程度のお仕事を4月1日からはじめました。今更になって気づいたのですが、もうこの雇用保険?は使えず、失業保険は受け取ることはできないのでしょうか?それとも違った形(就職手当?)でいただけるのでしょうか?
今2歳半の男の子がおり、妊娠を機にパート(週5日、8時間勤務)を退職し、すぐに失業保険の受給延長の手続きをしました。そのまま何も手続きはしていなかったのですが、最近前の職場関係の在宅勤務の仕事が決まり、1日3時間、週5日月収55000円程度のお仕事を4月1日からはじめました。今更になって気づいたのですが、もうこの雇用保険?は使えず、失業保険は受け取ることはできないのでしょうか?それとも違った形(就職手当?)でいただけるのでしょうか?
「再就職手当」は雇用保険に加入する条件つきで再就職した際にもらえる給付金です。
雇用保険に加入しないが再就職した際にもらえる給付金に「就業手当」というのがあります。
しかし、「再就職手当」「就業手当」いずれも「直近に退職した事業所に就職したものではないこと」が条件です。
質問文には「前の職場関係」としか情報がありませんが、これは「直近に退職した事業所」ですか?
であれば「就業手当」の受給資格がありませんが、厳密には「直近に退職した事業所」ではないのであれば受給できる可能性があります。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
mar61tatuさん
雇用保険に加入しないが再就職した際にもらえる給付金に「就業手当」というのがあります。
しかし、「再就職手当」「就業手当」いずれも「直近に退職した事業所に就職したものではないこと」が条件です。
質問文には「前の職場関係」としか情報がありませんが、これは「直近に退職した事業所」ですか?
であれば「就業手当」の受給資格がありませんが、厳密には「直近に退職した事業所」ではないのであれば受給できる可能性があります。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
mar61tatuさん
実質的には雇用関係でありながら、経営者の都合で社会保険の加入を断られ、失業保険だけは加入したい旨を伝えたところ「解雇することはないから加入しなくても大丈夫」と言われ結局、不加入にされた上に勤務を始
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。
このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。
どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。
このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。
どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
会社が業務請負や業務委託契約と主張する可能性はあります。
社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等があなたの収集した書面等で、労働者である事実を確認できるかどうかです。
おそらく、裁判をしないと解決できないと思いますよ。
労働者であると判断されれば、厚生年金保険法27条や雇用保険法7条の手続義務というのは、単なる公法上の義務というだけではすみません。
雇用契約の付随義務として、資格取得の届け出て、将来の老齢厚生年金や失業給付等を受給すべき配慮を負うものと解するべきで、届出をしないのは、違法性を有し、債務不履行ないし不法行為を構成するものと思われます。
判例では、大阪地裁の平成18年 大真実業事件で調べてみてください。
社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等があなたの収集した書面等で、労働者である事実を確認できるかどうかです。
おそらく、裁判をしないと解決できないと思いますよ。
労働者であると判断されれば、厚生年金保険法27条や雇用保険法7条の手続義務というのは、単なる公法上の義務というだけではすみません。
雇用契約の付随義務として、資格取得の届け出て、将来の老齢厚生年金や失業給付等を受給すべき配慮を負うものと解するべきで、届出をしないのは、違法性を有し、債務不履行ないし不法行為を構成するものと思われます。
判例では、大阪地裁の平成18年 大真実業事件で調べてみてください。
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