☆妊娠、退職後の出産手当金と失業保険☆
同じ様な質問をされている方が多数いらっしゃるのですが、自分に当てはめてみるとよくわからなくなってしまうので質問させていただきます。

今年の9月24日が出産予定日で退職日をいつにするかはまだ決めていません。勤続年数は、今年の4月で丸3年になります。社会保険にも加入して3年、雇用保険も支払っています。

会社の締め日が毎月20日のため、7月20日か8月20日を退職日として考えています。産休を取り出産後復帰する予定はありません。

出産一時金については貰えることを理解しています。分からないのが出産手当金なのです。私はいつ退職した場合貰える資格を得られるのでしょうか…?またその件に関してはどこに連絡をすれば良いのでしょうか?

失業保険に関しても延長手続きをし、出産後に貰えることはなんとなく理解出来ましたが旦那の扶養に入れるのか、手続きとかまた貰うにあたってしなければいけないことがいまいち分かりません。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方回答お願い致します。
8/14から産休ですからそこから産休を取ってそれ以降に退職した場合に出ますね。
保険料の支払いが免除になるので産休終わるまでの在籍でもいいと思いますが。

失業保険は貰うときには扶養からいっぺん外れて国保にする必要がありますね。
失業保険についてお願いします。

この7月に育児給付金を頂き終わりました。前職は派遣社員の為、以前働いていた所は契約満了で辞めました。
仕事は復帰するつもりでしたが、派遣の為私の現在の状況と見合った仕事がありません(保育園の入所が難しい・短時間勤務・職場が近いなど...)

健康保険にも入らないといけないので、主人の扶養に入るように手続き中です。

派遣会社から離職票が届きました。

そこで質問なのですが、

①育児給付金を頂いても、失業保険も頂けるですか?

②受給期間延長とは例えば、離職日7/10の場合は8/11から9/11の間に延長申請するということですか?

③前職の給料が平均18万か19万程度

④備考欄に産前産後及び育児休業の為 要件緩和確認済み と書かれています


どうするのが一番ベストなのか教えて頂けると助かります。

保育園などは激戦区ですぐには入所困難です。

宜しくお願いします。
退職はいつされたんでしょうか?離職日は今年の7月ですか?

私も出産で失業保険の延長をしましたが、離職して30日から1カ月とか以内に申請しなければダメだったと思いますので、離職日が今年の7月10日なら申請は書いてある期間にしないといけないと思います。

ただ、育児給付金を貰ったって事は、出産は昨年とかそれより前ですよね?産後復帰されたって事でしょうか?昨年辞めてなら、延長はもう出来ないと思います。

どうするのがベストかはお近くのハローワークに問い合わせれば教えてもらえますよ。
中期中絶を機に職場を退職予定。出産手当金、失業保険申請等どのようにしたらいいでしょうか。
現在妊娠16週ですが、事情があり中期中絶を行わざるおえなくなってしまいました。(大変悩み、やもおえずでの中絶になりますので、批判、反論等はやめて下さい。)予定では出産ギリギリまで働き、育児休業も取得させて頂く予定だったのですが、勝手ながら、これを機に会社には退職させて頂きたいと話す予定です。医師によると、手術後産後と同じ様にすぐには働いてはいけない代わりに出産手当金が支給されるのでわ?とのことですが、それは健康保険加入元に確認すればわかるのでしょうか?すぐに会社より退職となった場合は支給はされないのでしょうか?また失業保険申請はいつ頃行い、いつから支給されるでしょうか?会社の上司には、中絶を選択しなければいけなかったこと等話すつもりではいましたが、自己都合退職となるのでしょうか?突然のことで、考えなければならないこと。現実が一度にきてしまい、どこに相談したらいいものかと悩んでしまいました…。乱文にはなってしまいましたが、何かご存知の方ありましたらよろしくお願いします。
行わざるおえない
→行わざるを得ない

やもおえず
→やむを得ず

支給されるのでわ?
→支給されるのでは。

ふざけてるの?
改行も出来てないし。
それでよく会社勤め出来ましたね。

まともな日本語使える様になるまで、妊娠しない方がいいですよ
こんなグズ親、自分だったら嫌だね。
派遣社員で3年働いて4月いっぱいで契約が終了します。失業保険を受けようと思ったら雇用保険に今まで加入していない事が判明しました。
入社当時、会社側からの説明もなく今まで加入しているとばかり思っていました。こういう場合どうしても失業保険を受ける事はできないのでしょうか?
雇用保険の加入には雇用保険被保険者証を派遣元へ
渡したかどうかになります。手続きに必要な書類です。

手交済みで派遣元で加入の手続きを怠っていれば、
やはり派遣元の怠慢でしょう。又、長期雇用で1年を超える
就業見込みのある方は雇用保険加入対象者となります。

確かに自分で給与明細を確認していなのもいけませんが、
基本は派遣元で入れる義務・説明する義務があります。

結論、雇用保険は2年間迄、遡及できます。但し、今回の給与から
全額払い込みをしなければなりません。今の雇用保険料率は、6/1000です。
例:月額給与額面⇒200,000円⇒6/1000⇒1,200円が1ヶ月の雇用保険料。
労働者の負担割合となります。ですから、何ヶ月まで遡るかですよね。

2年前までの間で通算1年以上の加入があれば失業保険の対象者となります。
後は、受給金額に関わる事ですが、1年間の遡及で問題ないと思います。
1年間にすれば、その分、今回の給与から引かれずに済みます。2年間まで
遡っても受給金額に変更はありません。同じ職場で3年間働いているわけで、
基本給与が変わらず算定で合算する必要がないからです。

派遣会社の落ち度といえ、一括で保険料の支払いは痛いですね。もう少し
早く気付けばよかったですね。営業担当か会社には全額負担で駄目元で
相談・交渉しましょう。
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