会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
たぶん、知人の言っている一か月分というのは
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。
さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。
②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。
※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。
※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。
補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。
さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。
②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。
※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。
※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。
補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
来月で会社の倒産し失業することになりました。
勤続年数は12年です。
給与は基本給12万円。
障害者手帳所持、2級です。
初めて勤めた会社で失業も初めてなので、失業保険はどれくらいもらえるのか教えて貰えないでしょうか…。
お願い致します。
勤続年数は12年です。
給与は基本給12万円。
障害者手帳所持、2級です。
初めて勤めた会社で失業も初めてなので、失業保険はどれくらいもらえるのか教えて貰えないでしょうか…。
お願い致します。
いわゆる障害者等の就職が困難な方に相当します。
45歳未満は、1年以上雇用保険をかけていると、300日給付期間があります。
退職理由が倒産なので。
通勤手当は雇用保険法の中では、賃金にあたります。
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 所定給付日数は300日
離職される直前の6ヵ月前に支払われた賃金の合計額を、
180日で割った額(賃金日額)の80%が基本手当日額になります。
仮に給与は基本給12万で変動せず、3千円の通勤手当のみの時
12万3千円×6ヵ月÷180×80%が基本手当日額になり
28日ごとの出頭日(認定日)とした時、91,840円となります。
そして、1年間のうちで、300日全て支給されれば、年間984,000円です。
まずは、ハローワークのみどりのコーナーで
障害者手帳と離職票等(雇用保険被保険者証と写真と印鑑と通帳)をもって、
出頭してください。
ただ、会社が倒産でバタバタして、
一般事務職なら事情が分かると思いますが、
雇用保険の保険喪失届が出せなくて、
離職票を出してもらえないケースもあり。
社会保険喪失通知書も発行してくれてなくて、国民健康保険の加入が
遅くなったりします。
今年の年末調整はできないと思うので、H25年の源泉徴収票を会社から
発行してもらってください。来年自分で確定申告。所得税を還付してもらいます。
その場合は、離職票のことは、ハローワーク
国民健康保険+国民年金のことは、年金手帳をもって年金事務所とお住いの
自治体(役所)の保険課に相談ください。
確定申告の相談は、国税局です。
後は、障がい者職業センターにも顔を出してください。
今は、倒産で大変な思いをされていると思いますが、
早く、社会復帰できるといいですよね。
45歳未満は、1年以上雇用保険をかけていると、300日給付期間があります。
退職理由が倒産なので。
通勤手当は雇用保険法の中では、賃金にあたります。
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 所定給付日数は300日
離職される直前の6ヵ月前に支払われた賃金の合計額を、
180日で割った額(賃金日額)の80%が基本手当日額になります。
仮に給与は基本給12万で変動せず、3千円の通勤手当のみの時
12万3千円×6ヵ月÷180×80%が基本手当日額になり
28日ごとの出頭日(認定日)とした時、91,840円となります。
そして、1年間のうちで、300日全て支給されれば、年間984,000円です。
まずは、ハローワークのみどりのコーナーで
障害者手帳と離職票等(雇用保険被保険者証と写真と印鑑と通帳)をもって、
出頭してください。
ただ、会社が倒産でバタバタして、
一般事務職なら事情が分かると思いますが、
雇用保険の保険喪失届が出せなくて、
離職票を出してもらえないケースもあり。
社会保険喪失通知書も発行してくれてなくて、国民健康保険の加入が
遅くなったりします。
今年の年末調整はできないと思うので、H25年の源泉徴収票を会社から
発行してもらってください。来年自分で確定申告。所得税を還付してもらいます。
その場合は、離職票のことは、ハローワーク
国民健康保険+国民年金のことは、年金手帳をもって年金事務所とお住いの
自治体(役所)の保険課に相談ください。
確定申告の相談は、国税局です。
後は、障がい者職業センターにも顔を出してください。
今は、倒産で大変な思いをされていると思いますが、
早く、社会復帰できるといいですよね。
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