今月中に彼氏とは入籍するのですが、扶養などについて恥ずかしながら無知なので教えて下さい。
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
>康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
失業保険受給までの期間の扶養について
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
その健保に直接確認なさってください。
健保によっては、失業手当を受取る場合は、制限期間、待機期間も扶養になれない
健康保険組合があります。
その健保に該当するかどうか確認ください。
健保がOKといったならば、その旨を会社に伝えてください。
できれば、健保の担当者の名前を聞いておき、そのことを
会社の担当に伝えてください。
健保がNGといったら、その健保では仕方がありません。
この場合でも、年金は第三号になれるので、年金だけでも
手続をしてもらってください。
(会社の担当が、健保とセットでないとならないとか言うかもしれませんが
その場合は、年金事務所に確認してくださいと言ってください)
健保によっては、失業手当を受取る場合は、制限期間、待機期間も扶養になれない
健康保険組合があります。
その健保に該当するかどうか確認ください。
健保がOKといったならば、その旨を会社に伝えてください。
できれば、健保の担当者の名前を聞いておき、そのことを
会社の担当に伝えてください。
健保がNGといったら、その健保では仕方がありません。
この場合でも、年金は第三号になれるので、年金だけでも
手続をしてもらってください。
(会社の担当が、健保とセットでないとならないとか言うかもしれませんが
その場合は、年金事務所に確認してくださいと言ってください)
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
担当者の間違いではありません、誰かに扶養されているという状態が雇用保険でいう「失業」に当たらないという事です
被扶養者でいたいのなら失業給付は受けられません、受けたら不正受給になります、
被扶養者でいたいのなら失業給付は受けられません、受けたら不正受給になります、
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