失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
失業保険の受給に関して、かなり詳しい方に質問です。この度、個人経営の会社を退職するのですが、10月から有給消化に入り、11月17日まで有給があります。
会社の給料計算はかなり無茶苦茶で、安い基本給に、色々、してもいない残業や、皆勤や、休日手当などの項目を付けそれなりのお給料にして支払われているのです。私事ですが円満退社ではない為、有給消化しても安い基本給から保険などを差し引いた金額しか支払われないと思われます。
10月は1カ月有給消化するとして、11月は17日までの日割り分しか支払ってもらえないと思います・・
失業保険は、最終給料から、6カ月さかのぼった金額の合計から試算されると聞いたのですが、11月の17日までの少額の日割り金額が合計に入れられて、失業保険の受給金額が下がるようなことはないのでしょうか??その場合、11月の有給は取らず、10月末退社にしておいた方が、失業保険の受給金額の事を考えるとベストでしょうか?
解りずらい説明でスミマセン。。あまり日がない為、解りやすく・的確なアドバイスよろしくおねがいします。
会社の給料計算はかなり無茶苦茶で、安い基本給に、色々、してもいない残業や、皆勤や、休日手当などの項目を付けそれなりのお給料にして支払われているのです。私事ですが円満退社ではない為、有給消化しても安い基本給から保険などを差し引いた金額しか支払われないと思われます。
10月は1カ月有給消化するとして、11月は17日までの日割り分しか支払ってもらえないと思います・・
失業保険は、最終給料から、6カ月さかのぼった金額の合計から試算されると聞いたのですが、11月の17日までの少額の日割り金額が合計に入れられて、失業保険の受給金額が下がるようなことはないのでしょうか??その場合、11月の有給は取らず、10月末退社にしておいた方が、失業保険の受給金額の事を考えるとベストでしょうか?
解りずらい説明でスミマセン。。あまり日がない為、解りやすく・的確なアドバイスよろしくおねがいします。
1月の勤務日数が11日未満の月は算入されませんので、11月は10日分の有給を消化して退職するのがベストです
離職票には、過去13ヶ月分(平成22年11月~平成23年11月)記入されますので、それぞれの月の日数が11日以上の分の報酬に対して直近から6ヶ月分で計算されます
会社からもらった離職票の11月分が11日未満であることを確認して署名してください
離職票には、過去13ヶ月分(平成22年11月~平成23年11月)記入されますので、それぞれの月の日数が11日以上の分の報酬に対して直近から6ヶ月分で計算されます
会社からもらった離職票の11月分が11日未満であることを確認して署名してください
情けない質問で恐縮です。9月末日で退職いたしますが、職安へ失業保険の手続きをしようと思います。その時期についての質問ですが・・・今月のうちに自宅の引越し手続き・準備作業、また社内外での人間関係に疲れ果ててしまっております。出来れば1ヶ月は気力回復のため何もせずに過ごしたいのですが、ハローワークへの手続きはそれからでは遅いのでしょうか?適切な手続き時期などありましたらご教授下さいませ。
原則的には離職した日の翌日から1年以内に職安に申し込めば大丈夫ですが、あまり遅れてしまうと給付金を全額受け取る事が出来なくなります。
給付金の額や給付金の支給をうけることのできる日数(所定給付日数)は年齢・勤続年数によってバラバラです。
質問に年齢や勤続年数が書かれていないため詳しくはお答えできませんので、まずは職安に電話をして年齢や勤続年数を伝え、急いで手続きをしなくても問題無いか聞いてみてはいかがでしょうか?
給付金の額や給付金の支給をうけることのできる日数(所定給付日数)は年齢・勤続年数によってバラバラです。
質問に年齢や勤続年数が書かれていないため詳しくはお答えできませんので、まずは職安に電話をして年齢や勤続年数を伝え、急いで手続きをしなくても問題無いか聞いてみてはいかがでしょうか?
結婚・失業保険・扶養
無知なため教えてください。
派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。
3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。
同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。
離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??
また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
無知なため教えてください。
派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。
3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。
同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。
離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??
また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。
また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。
失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。
また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。
失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
失業保険について
失業保険を貰うには、住民票の住所の地域の安定所で受付しないともらえないのでしょうか?
失業保険を貰うには、住民票の住所の地域の安定所で受付しないともらえないのでしょうか?
住民票の無いところでも、住居地であれば受給申請は可能です。
但し、そこに住んでいると言う事を証明出来る書類等が必要です。
必要書類とは、公共料金(電気・ガス・水道・電話等)の請求書や領収書等で貴方の氏名と住所の記載があるものです。
但し、そこに住んでいると言う事を証明出来る書類等が必要です。
必要書類とは、公共料金(電気・ガス・水道・電話等)の請求書や領収書等で貴方の氏名と住所の記載があるものです。
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