ダンナの友人の友人の話です。
もしカテ違いだったらすみません。
昨年2月に失業し、90日間失業保険をもらいました。
しかしその間、バイトもしてきました。
そのバイト先から、源泉徴収に必要だからと紙を渡され
(おそらく給与控除等の用紙だと思うのですが)
名前等を書いて出すように言われたそうです。

もし、この用紙を提出したら、失業保険をもらいながらも
バイトしたことがばれてしまうのでしょうか?

提出しなかったとしても、バイト先側が名前を記入して勝手に
出してしまうんじゃないかと思うので、最終的には提出することに
なり、これでバレるんだったら、もう逃げ道はないと思うのですが・・・。
年末調整等と、失業保険は何かしら関係するのでしょうか。
質疑用保険は労働者や雇用主が納めた大切なお金です。
受給中に仕事をして報酬を得たとなると違法です。又、失業者の所得調査は
厳重にされるはずです。人間の目では落ちもあるでしょうがCPのオンライン化でその探索は容易です。一年掛けても二年掛けても絶対探し当てるといっていました。
罰則金は受給した失業保険料の三倍です。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
失業認定中のものですが、失業保険の認定の条件に際し、求職活動とありますが、ハローワーク以外での、ネットや求人広告などを利用し求人申込みをした場合、
求職活動と認められるのですか?ハローワークの紹介で自分の納得のいく仕事が見つからず、ネットで検索したところ、条件にあう仕事を見つけて応募をしようと考えています。応募をして先方企業の返事を待っているだけでは求職活動にならないのでしょうか?くわしく教えて下さい。
>条件にあう仕事を見つけて応募をしようと考えています。
>応募をして先方企業の返事を待っているだけでは求職活動にならないのでしょうか?

非常に微妙な言い回しですね。
ハローワーク以外での就職活動に関しては就職活動先の事業所名・担当者名・電話番号の記入が必須です。
ハローワークの職員がその就職活動をチェックする場合があります。
そして虚偽の申請は違法行為です。
ハイ!これが理解できればOKです。
会社が倒産しました。ハローワークでの失業保険受給認定まで約2ヶ月ほどかかりました。失業手当振込の初回金額はおいくらになりますか?
現在失業保険の受給資格は手続きのすえに、無事認定されたのですが、会社がなんと雇用保険未加入だったため、給与明細等必要書類を提出したりと、認定まで約2ヶ月ほどかかってしまいました。
<質問>
通常でしたら、待機7日経過後~認定日前日分までの額が、初回振込分に該当すると思うのですが、私の場合、初回振込までに2ヶ月を超える時間がかかっています。
この場合、初回の振込時に2ヶ月前まで遡った金額を一度に振込んでもらうようなことはありますか?

それとも、初回はあくまで初回分のみで、前認定日までの分しか給付されないのでしょうか。


ご存知の方、恐れ入りますが教えてください。
初回はあくまで初回分のみで、あくまで前認定日までの分しか給付されないです。失業認定を受けた過去の期間でしか、お手当は払い出せないのが鉄則ルールですので。

初回金額は、受給資格者証に記載されている「基本手当日額」が1日分ですから、それに待期期間終了翌日から初回の失業認定日前日までの日数をかけたものになります。

※その前に勤務していた雇用保険だけで受給手続きを終えたのでしたら、失業給付の有効期間に気をつけてください。「その勤務先を辞めた翌日から1年」となっているはずですので・・・
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