失業保険について詳しく教えてください。
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?

状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。

この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
自己都合での離職の場合は、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間があります。
手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。

雇用保険受給中のアルバイト等は制限があります(ハローワークごとに基準の違いがあるので所轄のハローワークでご確認を)
一定の基準を超える就労が有る場合には、手当は不支給となったり減額になったりします。

手当の額は、基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分-働いた日が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出します、貴方の場合は約5200円程度でしょう。

手続きは、辞めた会社から離職票を貰い、その他必要書類等を持参して住居地所轄のハローワークで申請を行います。
必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(3ヶ月以内に撮影の3cm×2.5cm)、本人確認が出来る写真付きの身分証明(免許証等)、銀行預金通帳、印鑑 です。
失業保険をもらう予定です。現在は退職手続き等を済ませている段階で、後は、正式な退職日を向かえ、離職票が届くのを待って、ハローワークに行くという予定です。
離職票を貰って初めてハローワークに行くまでの期間に(ハローワークに未登録の期間)、少しでも日雇いのアルバイトをしてしまうと失業保険が給付されないことはあるのでしょうか?それとも、無制限に日雇いアルバイトをしても構わないのでしょうか?
ハローワークで求職手続きをおこなうまでの間は、
なんら制約は受けません。
制約を受けるのは、手続き後の7日間の待機期間と、
失業保険の受給期間中だけです。
今まで働いていた会社を会社都合で解雇になりました。失業保険の手続きに行きましたが再就職のあてがあります。失業保険を満期まで頂くのと再就職手当を残日数90日で頂く場合とどちらがお徳なんでしょうか??
ちなみに今まで頂いてた給料は税込で220000円くらいです。
どういう風にしたらいいかわからない知人から相談をうけました。
詳しい方がいましたらお力をお貸し下さい。

宜しくお願いします。

ちなみに就職しないと健康保険の任意継続の金額が1ヶ月18040円、そのほかに国民年金がかかります。それも考えないといけませんよね・・・。

どっちのほうがいいのでしょうか??

本当に宜しくお願いします。
大事なのは、長く勤められる就職先を見つけることだと思います。

そのためには、体や頭を休めるのも悪くないし、
ハローワーク経由で職業訓練を受けるのもいいと思いますし、
90日の間、じっくり就職先を捜すのもいいと思います。

退職する前から就職先が決まっていて、いつ来てもいいというのは、
話がうますぎると思います。働いて、待遇が悪ければ、
1ヶ月で退職して失業保険に切り替えた方がいいと思います。

失業保険の手続きをしないで、すぐ就職した場合。
今までの被保険者期間が通算され、高齢になってからの失業時に有利になるかもしれません。
(たとえば、9年と10年では、90日と120日などです)
しかし、6ヶ月以上勤めて自己都合で退職した場合、今回の会社都合の権利を失うと思います。

失業保険の手続きをして、7日間の待機後、就職する場合。
再就職手当てと就職先の給料の両方がもらえます。
また、すぐ退職した場合は、支給残日数が残っているかもしれません。

再就職手当の支給額は、基本手当日額より減額され、3割くらいだと思います。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。

手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。

無知で申し訳ありません。教えてください。
手続き前にアルバイトをすることは基本的には問題ありませんし、そのことが受給に影響するものではありません。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。

受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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