契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
こんにちは☆ 最近法改正があり受給資格は勤続6ヶ月から1年に引き伸ばしがありましたのであなたの場合あと3ヶ月足りない為に受給資格がありません。 私の友人は派遣で1年働き会社都合で退社したので現在15万円程の失業手当てをもらい就職活動しています。受給は8ヶ月続くそうです。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
有期雇用の場合は、事業主は多少のトラブルでは解雇しません。天災事変や事業主に責のない火災(延焼など)で工場が全焼するか、解雇予告除外認定に相当するほどの信頼関係を根本から破壊するほどの非行が無くて契約期間の途中で解雇すれば、残りの期間について通常の賃金に相当するだけの反対給付が必要になりますので。解雇予告除外認定に相当するほどの非行であれば解雇であっても重責解雇になり3カ月の支給停止があります。
更新により雇用期間が3年以上であれば労働者から更新の希望があって雇止めした場合期間満了でも会社都合になり3カ月の支給停止はありません。
更新により雇用期間が3年以上であれば労働者から更新の希望があって雇止めした場合期間満了でも会社都合になり3カ月の支給停止はありません。
失業保険は、手続き(申請)後からしか
絶対に給付されないのでしょうか?
失業保険の給付手続きを離職後、2ヶ月経過してから行いました。
失業保険は3ヶ月経過してからもらえるものだということを
どこかで聞いて、そう思っていました。
が、離職理由が「契約満了」ということなので(突然の)
すぐに失業保険は出ると、知人に聞いて、あわてて手続きに行ってきました。
※契約社員でした。
手続き後、給付されるのは1ヶ月先になります。
そうなると3ヶ月収入なしの状態です。
離職した時期は、離職票を見れば、
職員の方は分かるわけですし、なんとか即給付にはならないのでしょうか。
15年、失業保険を払ってきたのに申請が遅れただけで
給付はあくまで、申請後からしかできないなんて。。。
絶対に給付されないのでしょうか?
失業保険の給付手続きを離職後、2ヶ月経過してから行いました。
失業保険は3ヶ月経過してからもらえるものだということを
どこかで聞いて、そう思っていました。
が、離職理由が「契約満了」ということなので(突然の)
すぐに失業保険は出ると、知人に聞いて、あわてて手続きに行ってきました。
※契約社員でした。
手続き後、給付されるのは1ヶ月先になります。
そうなると3ヶ月収入なしの状態です。
離職した時期は、離職票を見れば、
職員の方は分かるわけですし、なんとか即給付にはならないのでしょうか。
15年、失業保険を払ってきたのに申請が遅れただけで
給付はあくまで、申請後からしかできないなんて。。。
「失業」とは、単に離職したことをいうのではありません。求職しているが職が見つからない状態です。
求職者として登録していない人は「失業者」ではありません。
雇用保険法4条3項
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
求職者として登録していない人は「失業者」ではありません。
雇用保険法4条3項
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
離職理由コード22
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
雇止め(雇用期間3年未満)
の条件を満たしてる場合のお話ですが
と 今回特別就職支援の追加としてもらえたのですが
残りあと 当然ふた月分以下ですけど
今月の支給28日分もらってその後残り日数分は 60~28引いて32日分未だ来月
認定日にこれば貰えるでいいのでしょうか?
職業訓練を狙ってますが・・今回は90日分支給した後の追加支援なので
受講指示はでないのですかね?出れば交通費も昼食手当てらしきものも可算してもらえるし・・
自分で行くとなると 交通費も限界だし 何にしてもあと 何十日しかないので
受講指示がないと そのまま失業保険も終わってしまいますよね・
普通の90日以内であれば そのまま失業保険をもらえるらしいのですけど
今度はそんな調子に行かないでしょうね?一応職安で聞いたのですが
今度は自分でお金払って定期買わなければいけないし その間失業保険は終わるし・と言われましたが
それは ハローワークによって違うのでしょか? それとも新しい制度で まだわからないのでしょうか?
再度延長を願ってます。
とにかく働きましょう。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
就活しているんですか?
失業給付は就活のために支給されているのですよ。
ただの生活費じゃありませんから。
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