63歳退職者の年金受給と再就職手当について、教えてください。
63歳で、3月末に家族が退職しました。
年金を受給し、(失業手当給付金は受給しないで)、数か月後に仕事を探す予定です。
仕事が決まったら再就職手当をもらう方法はあるのでしょうか?
ハローワークに尋ねたら、失業保険の手続きをしないと再就職手当はもらえないので、無理だとの回答でしたが
調べると再就職手当の性質は、年金受給制限の対象外とありました。
制度を理解していないため、詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
63歳で、3月末に家族が退職しました。
年金を受給し、(失業手当給付金は受給しないで)、数か月後に仕事を探す予定です。
仕事が決まったら再就職手当をもらう方法はあるのでしょうか?
ハローワークに尋ねたら、失業保険の手続きをしないと再就職手当はもらえないので、無理だとの回答でしたが
調べると再就職手当の性質は、年金受給制限の対象外とありました。
制度を理解していないため、詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
再就職手当が失業手当のバランスを提供する文字のものであるので、それは話です、それが職業安定所の中の失業手当を申請するので?
失業保険が再就職斡旋のシステムであるので。
失業保険が再就職斡旋のシステムであるので。
求職者支援訓練について。
この度失業保険を受給しながら求職者支援訓練(公共職業訓練ではありません)に通い始めました。
失業保険の受給は月2回の求職活動実績が必要なのですが、毎日学校に通っていると就職活動ができません。
求職者支援訓練期間中は学校に通うことが実績とみなされるのでしょうか。
それともやはり面接などの2回の実績が必要なのでしょうか。
この度失業保険を受給しながら求職者支援訓練(公共職業訓練ではありません)に通い始めました。
失業保険の受給は月2回の求職活動実績が必要なのですが、毎日学校に通っていると就職活動ができません。
求職者支援訓練期間中は学校に通うことが実績とみなされるのでしょうか。
それともやはり面接などの2回の実績が必要なのでしょうか。
私はクレーンの免許取得の為の学校に半年行きましたが、その間前職のお給料額が毎月頂けました
学校のみです
学校のみです
失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
失業保険受給終了後の認定日について教えて下さい
今日面接に来た方が昨年の12月20日に認定日がありその時の受給残日数が
9日だったそうです。
次の認定日は1月28日だそうです。
来週からその方を採用にしようと思っているのでハローワークにこういった方の認定日
を早めることはできるかどうかを聞いたのですが、特例として認定日を早めることは
できると言われました。
ただ私は本人ではないので詳しくは教えてもらえませんでした。
いろんなサイトを見たりしてもこのような場合認定日を早めることができるとは書いて
なかったのですが、この方が認定日を早めることによって9日間の失業保険は
もらえなくなるのでしょうか?
それとも認定日を早めて認定してもらえば受給終了日を過ぎているのですべて
もらえるのでしょうか?
うちでは社会保険の加入をしてもらいます。
本人が電話をして聞いてもあまりよくわからなかったようです。
面接等の就職活動は毎日のようにされていたそうで、12月20日以降
2回以上の就職活動はしているようです。
もし認定日によって残日数分もらえないのであれば数日のことなので
入社日を変えようと思っています。
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今日面接に来た方が昨年の12月20日に認定日がありその時の受給残日数が
9日だったそうです。
次の認定日は1月28日だそうです。
来週からその方を採用にしようと思っているのでハローワークにこういった方の認定日
を早めることはできるかどうかを聞いたのですが、特例として認定日を早めることは
できると言われました。
ただ私は本人ではないので詳しくは教えてもらえませんでした。
いろんなサイトを見たりしてもこのような場合認定日を早めることができるとは書いて
なかったのですが、この方が認定日を早めることによって9日間の失業保険は
もらえなくなるのでしょうか?
それとも認定日を早めて認定してもらえば受給終了日を過ぎているのですべて
もらえるのでしょうか?
うちでは社会保険の加入をしてもらいます。
本人が電話をして聞いてもあまりよくわからなかったようです。
面接等の就職活動は毎日のようにされていたそうで、12月20日以降
2回以上の就職活動はしているようです。
もし認定日によって残日数分もらえないのであれば数日のことなので
入社日を変えようと思っています。
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
管轄によっての差は無いと思いますが・・・
就職が決まったら就業前日にハローワークへ行きます
その際に明日より仕事が決まっている旨を伝えればその日(就業前日)までの失業給付がもらえます
私が住んでいる地域での話ですので、ご本人から管轄のハローワークへ確認するのが一番です
最初に貰うしおりに記載されているのではないでしょうか
就職が決まったら就業前日にハローワークへ行きます
その際に明日より仕事が決まっている旨を伝えればその日(就業前日)までの失業給付がもらえます
私が住んでいる地域での話ですので、ご本人から管轄のハローワークへ確認するのが一番です
最初に貰うしおりに記載されているのではないでしょうか
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