失業保険を貰える条件について。
雇用保険加入期間が何ヵ月あれば自給できますか?
離職理由は自己都合です
雇用保険加入期間が何ヵ月あれば自給できますか?
離職理由は自己都合です
自己都合なら、雇用保険の加入期間は1年(1日でも足りないとダメです)
また、1ヶ月の出勤日が11日以上ある月が12ヶ月以上(つまり籍だけあったのではダメです)
また、1ヶ月の出勤日が11日以上ある月が12ヶ月以上(つまり籍だけあったのではダメです)
派遣社員は自分から?
質問です
派遣社員は ①企業先にもう契約更新はしませんと言われるのと、②自分から辞めるのはどちらが良いのですか?
非常に興味があります
①多分更新しないと言われたら、自分の気持ちがなんだかなぁという感じだと思うんですが(笑)
失業保険は早く支給してもらえますよね?
②自分から辞めると言ったら、気分的に楽ですが 失業保険は3ヶ月待たないとダメだと聞きました
仕事の紹介は ①の更新しません だと紹介はなかなかされないのでしょうか??
(こんな事考え方はよくないのですが・・・・・・・)
なぜ こんな事を聞くのかというと、仕事先であまり人間関係がよくなく、はっきり言ってついてけないんです
パートのおばちゃんや年齢の高い社員が多いです うわさ大好き おばさんに懐かなければもう 突っつかれます
会社としても 残業はするな! でも仕事はきっちりやれ!ってな感じです
前任者の社員さんが沢山仕事をモリモリ残して行き、日常業務で精一杯な状態
引継ぎ書はないし、教えるのもへたくそ 意味がわからないから質問したら 逆切れ
派遣より社員でやって行こうという動きもあり・・・・・・・
わかるじゃないですか? 会社の雰囲気で
うわさ好きのおばさんも コソコソ話してるし
基本は 辞めたいのですが どっちが自分にとって良いのかわかりません
派遣会社には 次も仕事を紹介して欲しいんです
生活かかってるんで・・・・・・・・
仕事が見つかるまで失業保険も欲しいし・・・・・・・・
印象が悪いと次 仕事見つからないですよねぇ・・・・・・・
(企業先の態度でも変わると思うんですが)
どうしたら良いのでしょうか (-.-;)
質問です
派遣社員は ①企業先にもう契約更新はしませんと言われるのと、②自分から辞めるのはどちらが良いのですか?
非常に興味があります
①多分更新しないと言われたら、自分の気持ちがなんだかなぁという感じだと思うんですが(笑)
失業保険は早く支給してもらえますよね?
②自分から辞めると言ったら、気分的に楽ですが 失業保険は3ヶ月待たないとダメだと聞きました
仕事の紹介は ①の更新しません だと紹介はなかなかされないのでしょうか??
(こんな事考え方はよくないのですが・・・・・・・)
なぜ こんな事を聞くのかというと、仕事先であまり人間関係がよくなく、はっきり言ってついてけないんです
パートのおばちゃんや年齢の高い社員が多いです うわさ大好き おばさんに懐かなければもう 突っつかれます
会社としても 残業はするな! でも仕事はきっちりやれ!ってな感じです
前任者の社員さんが沢山仕事をモリモリ残して行き、日常業務で精一杯な状態
引継ぎ書はないし、教えるのもへたくそ 意味がわからないから質問したら 逆切れ
派遣より社員でやって行こうという動きもあり・・・・・・・
わかるじゃないですか? 会社の雰囲気で
うわさ好きのおばさんも コソコソ話してるし
基本は 辞めたいのですが どっちが自分にとって良いのかわかりません
派遣会社には 次も仕事を紹介して欲しいんです
生活かかってるんで・・・・・・・・
仕事が見つかるまで失業保険も欲しいし・・・・・・・・
印象が悪いと次 仕事見つからないですよねぇ・・・・・・・
(企業先の態度でも変わると思うんですが)
どうしたら良いのでしょうか (-.-;)
契約が何ヶ月単位で更新されるかによります。
更新するタイミングで辞めれば「契約満了」ということですぐ失業保険が給付されます。
そのかわり、何年勤めていようがそのタイミングでなければ「契約満了」とはならず3ヶ月待ちになります。
派遣会社に更新日を確認して円満退社しましょう。
ちなみに3ヶ月以上雇用保険かけてないとダメですよ。
更新するタイミングで辞めれば「契約満了」ということですぐ失業保険が給付されます。
そのかわり、何年勤めていようがそのタイミングでなければ「契約満了」とはならず3ヶ月待ちになります。
派遣会社に更新日を確認して円満退社しましょう。
ちなみに3ヶ月以上雇用保険かけてないとダメですよ。
派遣で失業 友人が 先月、糖尿病を患い体調が悪くなり入院をしました。
派遣会社から派遣され、いわゆるマネキンの仕事をしていたそうです。
(一定の店舗での販売員)一日拘束8時間の実働は7時間で週5日勤務です。シフトに穴が空くからと解雇を言われたそうなんですが、退職金(見舞金)みたいなものも無しで、一ヶ月前の解雇予告もなし。友人は体調が悪くなり医者から言われて、入院をせざるをえなかったのに、それを理由に解雇はおかしいのでは?と、思います。また、派遣スタッフはなんの保証もないのでしょうか?失業保険など。その店舗では所得税のみ、引かれていたみたいなんですが。
なんとかなりませんでしょうか?なんか、窮地にいる友人が気の毒で…。分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
派遣会社から派遣され、いわゆるマネキンの仕事をしていたそうです。
(一定の店舗での販売員)一日拘束8時間の実働は7時間で週5日勤務です。シフトに穴が空くからと解雇を言われたそうなんですが、退職金(見舞金)みたいなものも無しで、一ヶ月前の解雇予告もなし。友人は体調が悪くなり医者から言われて、入院をせざるをえなかったのに、それを理由に解雇はおかしいのでは?と、思います。また、派遣スタッフはなんの保証もないのでしょうか?失業保険など。その店舗では所得税のみ、引かれていたみたいなんですが。
なんとかなりませんでしょうか?なんか、窮地にいる友人が気の毒で…。分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
私の場合は心不全でしたが月の半ばに入院して3日目に担当から
その月の月末で契約が切れて新たに契約を更新しないこと
になったと言われて失業しました。
ですから入院したことを理由に解雇されるというのは不当解雇には
ならないかと思いますよ。
記憶があやふやなのですが、入院して有給を使い切ったあとは退職日
までは傷病手当がもらえましたよ。
失業手当も雇用保険には半年以上加入していたので離職票には
自己都合と書かれてしまいましたが、ハローワークで事情を話したところ
特定理由離職者と認められたので3か月の給付制限はつかないで
すぐに失業給付をうけられました。
派遣でも契約期間の定めはあるはずなので、病気などで就労が不能に
なったことを理由に会社側から解雇を通告されたのであれば
解雇予告手当や契約満了期間までの休業補償はもらえるはずなので
きちんと派遣会社と話し合ったほうがいいと思いますよ。
糖尿病が「ぜいたく病」などと呼ばれていたのは遠い過去の
話です。近年は低所得層ほどファストフードやコンビニの弁当
など炭水化物主体の食事への依存度が高いので逆に「貧困の病」
と呼ぶ人もいるほどです。
また1型は生活習慣とは無関係に発病します。
その月の月末で契約が切れて新たに契約を更新しないこと
になったと言われて失業しました。
ですから入院したことを理由に解雇されるというのは不当解雇には
ならないかと思いますよ。
記憶があやふやなのですが、入院して有給を使い切ったあとは退職日
までは傷病手当がもらえましたよ。
失業手当も雇用保険には半年以上加入していたので離職票には
自己都合と書かれてしまいましたが、ハローワークで事情を話したところ
特定理由離職者と認められたので3か月の給付制限はつかないで
すぐに失業給付をうけられました。
派遣でも契約期間の定めはあるはずなので、病気などで就労が不能に
なったことを理由に会社側から解雇を通告されたのであれば
解雇予告手当や契約満了期間までの休業補償はもらえるはずなので
きちんと派遣会社と話し合ったほうがいいと思いますよ。
糖尿病が「ぜいたく病」などと呼ばれていたのは遠い過去の
話です。近年は低所得層ほどファストフードやコンビニの弁当
など炭水化物主体の食事への依存度が高いので逆に「貧困の病」
と呼ぶ人もいるほどです。
また1型は生活習慣とは無関係に発病します。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
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