妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
①退職して無保険・無年金はかわいそうです。また、国保・国年の出費も痛いところ。給付制限中こそ扶養に入れてあげてくださいな。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。
扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
②産前・産後に引き続き育児休業中は給与の支給がないので、産前休業前の給与でみます。
③扶養に入ることができたら健康保険料、国民年金保険料を奥様は支払わなくてよいことになります。特に年金は支払わないのに納付したことになります。十分メリットじゃないですか? そして年金は未納期間があると将来の年金受取額に支障が出ます。年金は切れ目なく。
扶養に入れるのはいいんですが、失業保険も「収入」とみなされます。基本手当日額が3,612円を越える場合は、社会保険の扶養に入れる条件である年収130万を越えてしまいますので扶養には入れなくなります。手取り18万ということは、おそらくこの日額を越えてしまうと思われます。あなたの扶養に入れるのは、待機期間の3ヵ月と失業保険の受給が終了してからということになり、受給中は国保・国年に奥様が加入しなくてはなりません。会社にもその旨伝えておくほうが良いと思います。
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
扶養に入るための年収は「今まで」の収入ではなく「これから」の収入で見ます。あと、扶養の上限は130万円です。
あなたは治療に専念するということは無職でこれからの収入は0になるのでしょう?
ですから扶養に必ず入れます。
通常は扶養増の手続きと同時に国民年金第3号被保険者の加入手続きを行いますので年金手帳を旦那さんの会社に提出して下さい。
あなたは治療に専念するということは無職でこれからの収入は0になるのでしょう?
ですから扶養に必ず入れます。
通常は扶養増の手続きと同時に国民年金第3号被保険者の加入手続きを行いますので年金手帳を旦那さんの会社に提出して下さい。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。
ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。
ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。
平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。
平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
失業給付・扶養について教えてください。
私は5月末で自己都合で退職いたしますが、失業保険のことでお伺いいたします。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業給付をもらいながら扶養に入ることはできるのでしょうか。
扶養範囲内で再就職を希望しています。失業給付も所得になるので3ヶ月待機期間のみ扶養でその後は扶養から
外れる手続きをと会社から聞きました。詳しいことがよくわからないので、どなたかお分かりの方がいらっしゃればお願いいたします。
私は5月末で自己都合で退職いたしますが、失業保険のことでお伺いいたします。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業給付をもらいながら扶養に入ることはできるのでしょうか。
扶養範囲内で再就職を希望しています。失業給付も所得になるので3ヶ月待機期間のみ扶養でその後は扶養から
外れる手続きをと会社から聞きました。詳しいことがよくわからないので、どなたかお分かりの方がいらっしゃればお願いいたします。
会社が言われてるなら、給付制限期間中は扶養でいられますね。
健保組合により様々なのです、申請した時点で扶養から抜けなさいとかです。
基本は給付金基本日当が、3612円以上の場合、3612×30日×12月が130万超の為、3612円未満でしたら、扶養のまま、受給出来ます。
3612円以上ですと、受給中一旦扶養から抜け国保、国民年金加入、受給期間を終えれば、扶養手続きをする事になります。
健保組合により様々なのです、申請した時点で扶養から抜けなさいとかです。
基本は給付金基本日当が、3612円以上の場合、3612×30日×12月が130万超の為、3612円未満でしたら、扶養のまま、受給出来ます。
3612円以上ですと、受給中一旦扶養から抜け国保、国民年金加入、受給期間を終えれば、扶養手続きをする事になります。
失業保険を受給中に、以前の会社から未納分の給料が支給された場合、問題となるのでしょうか?
失業保険を受給中はアルバイト等は申請を行えば可能というのは把握しておりますが、以前の会社から未納分(数か月にわたる)の給料が支給された場合、受給期間や受給資格に影響が出るのでしょうか?現在、会社都合の退職を予定しております。ご回答お願いします。
失業保険を受給中はアルバイト等は申請を行えば可能というのは把握しておりますが、以前の会社から未納分(数か月にわたる)の給料が支給された場合、受給期間や受給資格に影響が出るのでしょうか?現在、会社都合の退職を予定しております。ご回答お願いします。
雇用保険受給の申請は、雇用保険受給期間内(失業中)の報酬を伴う労働、手伝いですから、ご質問内容から判断しますと、雇用保険受給申請前の給与支払いが遅れて受け取るのですから、申請書には記入する必要も有りませんし影響も無いです。
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