質問です(>_<)
12月20日付けで妊娠を理由に退職した者なんですが、退職後すぐに退職証明書と年金手帳と源泉徴収の紙は郵送されてきたのですが、
離職票と被保険者証明書がまだ郵送されてきません。もしかして退職証明書と離職票の両方をもらうのは不可能なんですか?
旦那の扶養に入る為に退職証明書と被保険者証明書と年金手帳が必要で
失業保険の延長に離職票が必要らしく、来週から臨月に入るので少し焦ってます。
失業保険の延長はどちらにしろ1月21日以降の手続きなので大丈夫なんですが
旦那の扶養に入る手続きが終わらないと保険証ももらえないし出産一時金の手続きもできないため困ってます。
どなたかわかる方教えてください!
会社にしっつ濃く請求するしかないですね、
退職証明書は会社が社長の印を押して送付すれば
済む事ですから時間はかからないと思いますが、
離職票は給料の関係で遅くなる場合もありますよ、

蛇足ですが、雇用保険受給中は扶養に入れないとしている、
健康保険組合が多いようですから、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してから手続きに入ったほうがいいですよ
出産手当、失業保険などについて教えて下さい。
妊娠希望です。
正社で勤めている職場を退職してパートで働こうと考えています。

退職の理由は婦人科通院と社長と二人きりで自分の代わりがいないため産後も働ける職場ではないからです。
正社員4年めで社会保険加入してます。
会社の規則では産休はあります。
出産手当のことを聞き経済的なことも考えて今退職すべきか、妊娠して臨月まで働くべきか迷ってます。

もちろん今退職すれば出産手当てはもらえません。

あと、妊娠して退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?

もらえるものはもらって退職したいので詳しい方教えて下さい。
社会保険完備なら、今の会社で働けるまで働くのが良いです。

妊娠した場合、会社に報告。会社の定める産休までの間に引継ぎが終わるように求人を出してもらえるように相談したら、会社にも迷惑かけずにすみます。

出産手当金は、
1、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している事
2、産後も仕事を続けること。(被保険者資格が継続している事)
が条件なので、退職するならもらえません。
会社が「出産祝い金」を出してくれれば、金一封もらえるかもです。

失業保険は、求職者に補助されるものです。
妊娠して退職した場合は、延長手続き(最長3年)をしなければなりません。
こどもが生まれて、保育園に預けて働けるようになるまで、貰うことはできません。

子育て世代には厳しすぎる現実です。
計画はしっかりと。。。
短時間パートでも失業保険はもらえますか?

携帯から失礼します。今パソコンが使えずうまく検索できないので、既出の質問かもしれませんがお願いします。


ショートタイムのパートを一年半勤めました。扶養の範囲内ですが週20時間以上だったので雇用保険の保険料は天引きされていました。

(質問1)雇用保険を払っていたということは、失業保険がもらえますよね??

退職して半月たちますがまだ職場から離職票が送られてきません。
(質問2)こちらから「ください」と言わないと貰えない場合もあるのでしょうか?
前に他の会社で正社員を辞めたときは総務から勝手に送られてきた気がします。

片方でもかまいません、ご回答お待ちしてます。よろしくお願いします。
1
そうですね。
ただし、給付には条件があります。
・加入月数が足りていること
・即働けること、働く意志があること
・求職活動が行なえること
が第一条件です。
質問文だけでは判別しかねるので、離職票がきたらすぐ、ハローワークで問い合わせをしましょう。
受給には期限があります。給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
一年を過ぎると失効してしまいます。
退職理由(傷病の療養や出産育児、介護など)によっては「就職できるまで」、期間を止めておくことができます。「期間延長」といいます。


2
私の会社も、本人が要ると言わなくても勝手に送ります。
社会保険の資格喪失通知、雇用保険の被保険者証、離職票はセットで送付ですね。
タイミング的に間に合えば、最後の給与明細、源泉徴収票なども入れます。
退職から半年経過しているので、急いで送ってもらいましょう。
配偶者控除について教えて下さい。
私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。

・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか?

・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
所得税法の扶養家族は、その年の年収が103万円以下、健康保険は、130万以下となります。
ご質問について
1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。
補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
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