昨年9月に妊娠・結婚を機に退職、3月上旬に出産予定の者です。その後11月から年末まで2ヶ月間短期の仕事をして現在無職です。
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)

私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。

夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。

そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…

②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?

生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…

扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。

無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
①について
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。

②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。

扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。

離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。

まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。

次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。

以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。

蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できません。

求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
失業保険について質問します。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、

いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。

いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
13日(月)受給申請をおこなってください
説明会も認定日も申請日と同じ曜日になります
初回説明会は2週間後
1回目認定日は3か4週間後

どちらも旅行に影響しないと思います。
私は年末に職場を解雇(会社都合)されたのですが
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
私は会社都合で1月半ばに退職して、1月22日に職安に行って、説明会が2月6日
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
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