恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。
このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、
職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。
雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。
雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。
遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。
雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。
その辺のところをご注意ください。
なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)
ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。
現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。
このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、
職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。
雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。
雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。
遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。
雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。
その辺のところをご注意ください。
なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)
ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。
現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
失業保険についてですが、2回目の認定日が6月26日だったのですが、2週間以上経った現在でもまだ振り込まれていません。
認定日からどのくらいで、振り込まれるものなんでしょうか。地域によって違いますか?
ハローワークに確認したほうがよろしいでしょうか。ちなみにハローワーク彦根です。
認定日からどのくらいで、振り込まれるものなんでしょうか。地域によって違いますか?
ハローワークに確認したほうがよろしいでしょうか。ちなみにハローワーク彦根です。
何か勘違いがありませんか?
6月26日に2回目の認定日ということは、雇用保険(失業保険)受給の手続きをされたのは2月頃だと思いますが、違うでしょうか?
自己都合退職の場合は、受給手続きから待期の7日間を経て3ヶ月の給付制限期間に入ります、初回認定日は最初の手続きから約4週後にあったと思うのですが如何でしょうか?
上記の状態で2回目の認定日であれば、何日間かの基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振り込まれるのが普通です。
雇用保険受給資格者証の裏面に○日分、支給額○○円と記載されているはずですが、そのような記載がありますか?
基本的なことで申し訳ありませんが、認定日には出頭されて失業認定申告書を提出されましたか?
また、次回の認定日の指定を受け失業認定申告書をもらいましたか?
以上のようなことがすべて間違いなくされているのであれば、ハローワークの何らかのミス或いは貴方の勘違いで振込み指定先金融機関を間違っているとかでしょう、一度はローワークに問い合わせしてみることでしょう。
6月26日に2回目の認定日ということは、雇用保険(失業保険)受給の手続きをされたのは2月頃だと思いますが、違うでしょうか?
自己都合退職の場合は、受給手続きから待期の7日間を経て3ヶ月の給付制限期間に入ります、初回認定日は最初の手続きから約4週後にあったと思うのですが如何でしょうか?
上記の状態で2回目の認定日であれば、何日間かの基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振り込まれるのが普通です。
雇用保険受給資格者証の裏面に○日分、支給額○○円と記載されているはずですが、そのような記載がありますか?
基本的なことで申し訳ありませんが、認定日には出頭されて失業認定申告書を提出されましたか?
また、次回の認定日の指定を受け失業認定申告書をもらいましたか?
以上のようなことがすべて間違いなくされているのであれば、ハローワークの何らかのミス或いは貴方の勘違いで振込み指定先金融機関を間違っているとかでしょう、一度はローワークに問い合わせしてみることでしょう。
タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?
当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。
しかし、それを望んだのはあなたでは?
「基本手当の日額が」でしょうか?
当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。
しかし、それを望んだのはあなたでは?
再就職手当てについて。
今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。
ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。
もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?
または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。
ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。
もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?
または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
状況が分かりづらいので再就職手当支給の条件を書いておきますから読んでみて判断してください。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
失業保険について。現在の仕事を自己都合の理由で退職するとして、新しい職につくまでの間、職場保険(給付金)はもらえますか?
7年間その会社に勤めてます。いわゆる『一身上の都合』により、退職、転職を考えてます。また、入社当時と今、住んでる場所は違い、会社には今住んでるところに転居届けを出しておりますが、住民票などは以前の実家のまま。この場合、どこで給付金を貰えますか?すぐに実家に引っ越すのは考えていません。よろしくお願いしますm(__)m
7年間その会社に勤めてます。いわゆる『一身上の都合』により、退職、転職を考えてます。また、入社当時と今、住んでる場所は違い、会社には今住んでるところに転居届けを出しておりますが、住民票などは以前の実家のまま。この場合、どこで給付金を貰えますか?すぐに実家に引っ越すのは考えていません。よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の手続きは、現住所です。
ご実家の住民票では確認出来ませんから、公共料金の明細書等で住所確認する事になります。
離職してから1週間から10日で離職票が届きます。
安定所で手続きをした日から、7日間の待機期間というのがあって、自己都合の方は、それから3ヶ月の給付制限があってからの給付になります。
雇用保険の手続きをした後での早期就職の方は再就職手当が現在60%です。
離職票が届き次第手続きに行って下さい。
持参物が足りなくても次回持参すれば大丈夫です。
(離職票・運転免許証・公共料金の明細書・振込み先の通帳・写真2枚)
なかなか離職票が届かない場合は、安定所にその旨を相談して見てください。仮の手続きが出来る場合があります。
現在も就職難が続いておりますから、在職中も時間がある様であれば就職活動もなさってみて下さい。
早期就職されます事をお祈りしています。
追記について:
書類不備になったとしても仮の手続きが出来ます。
次回持参すれば大丈夫です。
ご実家の住民票では確認出来ませんから、公共料金の明細書等で住所確認する事になります。
離職してから1週間から10日で離職票が届きます。
安定所で手続きをした日から、7日間の待機期間というのがあって、自己都合の方は、それから3ヶ月の給付制限があってからの給付になります。
雇用保険の手続きをした後での早期就職の方は再就職手当が現在60%です。
離職票が届き次第手続きに行って下さい。
持参物が足りなくても次回持参すれば大丈夫です。
(離職票・運転免許証・公共料金の明細書・振込み先の通帳・写真2枚)
なかなか離職票が届かない場合は、安定所にその旨を相談して見てください。仮の手続きが出来る場合があります。
現在も就職難が続いておりますから、在職中も時間がある様であれば就職活動もなさってみて下さい。
早期就職されます事をお祈りしています。
追記について:
書類不備になったとしても仮の手続きが出来ます。
次回持参すれば大丈夫です。
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